産業廃棄物とは、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他制令で定める20種類の廃棄物」および「輸入された廃棄物」とされています。
また、産業廃棄物以外のものが一般廃棄物とされます。
このことから、一般廃棄物か産業廃棄物かの判断基準として、まずは産業廃棄物に該当するか確認してみます。
…この場合は、日本産業標準分類の(E : 製造業)-(0997 : すし・弁当・調理パン製造)に該当しますので、産業廃棄物の動植物性残渣に該当します。 (環境戦略室営業部課長河路貴哉)