SDGsって何?
皆様こんにちは。営業部の井上です。前回は「水銀使用製品」の廃棄処分方法の変更についてお話ししました。10月1日の法改正から、約1週間経ち、弊社お客様よりかなりの数のお問合せをいただいておりますので、今回は引き続きこのお話しをさせていただきます。皆様に最も身近な水銀使用製品は、蛍光灯ですね。蛍光灯に当てはめてご確認ください。
まずお客様にしていただく事は次の点になります。
・他の廃棄物と混合しないよう保管していただく。
・水銀が飛散するのを防ぐため、割れないように保管していただく。
・処分場が現在と異なるため、新たに処分・収集運搬の契約をしていただく。
新たな法律に対応するには、以上の3点をまずご確認ください。ちなみに、蛍光灯をリサイクルできる処分場は全国的にもかなり数が限られています。弊社では、近隣の蛍光灯専門の協力業者で処分させていただくのですが、処分場にも受け入れの限界があるため、お客様には早めのご契約書の締結をおすすめさせていただいております。処分場の受け入れがいっぱいなってしまった後では、遠方の処分場に持ち込む事になるため、より多くの収集運搬費がかかってしまう事もあります。
蛍光灯の収集運搬や処分の金額などお気軽にお問合せ下さい。
大和エネルフ㈱ カスタマーセンター 0568-37-0010