皆様こんにちは。営業部の井上です。今回は、最近たまたま、お客様から「剪定した木のくずを収集して欲しい」というお問合せいただいたのでこのテーマにさせていただきました。
会社で剪定した木を処理されたい場合、産廃の「木くず」か、「事業系一般廃棄物」に該当するのか意見が分かれそうですが、
答えは、、、、、、、、、
どちらも正解です!
発生工程によってどちらに該当するのかが変わります。
・産業廃棄物「木くず」に該当する場合
産業廃棄物に該当する「木くず」は、日本標準産業分類による「建設業」(大分類D)に該当する事業の事業活動に伴って生ずる木くずであって工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの等と定義されています。庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行う事業は、大分類D中の「造園工事業」に該当するので、当該事業により生じた木の剪定くずは産業廃棄物になります。
・事業系一般廃棄物に該当する場合
お客様自身で剪定された場合と造園屋さんに依頼されて剪定された場合が該当します。造園業(主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う事業)は建設業でなく大分類Aの中の「園芸サービス業」該当するので、事業系一般廃棄物になります。
このように、同じ廃棄物でも発生工程により、産廃か一般か変わってくる場合があります。また、事業系一般廃棄物に該当する場合は、各自治体により、受け入れ可能基準も異なります。
例えば、春日井市の場合は「長さ70cm未満、太さの直系が20cm未満のもの」という木しか持ち込めません。もしそれ以上の長さや太さの場合はお客様にそのサイズ以下に切っていただくしかありません。
そのような余分な作業を避けるためにも、廃棄物が発生する前に一度、廃棄物の専門家の大和エネルフにまずご相談下さい!!